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音声ファイルの開発利用

2010/12/27 18:35:00 97

音声ファイルの開発と利用

  

プロフィール

開発と利用


第1条声像の作成

ファイルディレクトリ

カードなどの検索ツールは、利用に便利な条件を提供します。


第2条音声ファイルの閲覧、利用制度を確立し、厳格に手続きを審査し、音声ファイルの機密度によって利用範囲を確定する。


第3条専利の声像記録を有し、外単位が利用する場合は、「中華人民共和国特許法」の関連規定により処理しなければならない。

公文書館に移管した場合、所得特許収益は原則として元の引渡し機関に割り当て、書類館は保管料を徴収する。


第4条音声ファイルの原版のようなものは、書類室の外に貸してはいけません。

特別な必要があれば、主管の指導者の承認を経て、期限を決めて外に借りることができます。

利用率の高い音声ファイルはコピーを外部から借りることができます。外部から音声ファイルを借りたりコピーしたりして、ファイル室で処理して、関連規定によって有料サービスを実行します。

借用中に破損した場合は、借用機関が賠償する。


第5条秘密保持に影響を及ぼさない前提で、各部門は声像ファイルを利用して報告会、展覧会を開催し、総合性または特定テーマの画集、資料片などを編集し、現存の声像ファイルを積極的に開発し利用することができる。

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